産廃業許可について
広報部長
『産業廃棄物処理業の許可』は、あすわ行政書士事務所にお任せ下さい!
産廃業 の許可について
- 元請業者から産廃業の許可を取るように言われた
- ライバル会社が産廃業の許可を取ったようだ
建設業に関わる方が良くに耳にされる『産廃業』の許可。
これは一体何なのでしょうか。
これから『産廃業』について、簡単にご説明いたします。
正式には「産業廃棄物処理業」と言います
世間一般に言われる産廃業とは「産業廃棄物処理業」のことで、
- 「産業廃棄物収集運搬業」…(①収集運搬)
- 「産業廃棄物処分業」…(更に②中間処理・③最終処分に分かれます)
を合わせたものの呼称です。
広報部長
爆発性、毒性、感染性などの危険があるものについては「特別管理産業廃棄物」と規定され、通常の産業廃棄物よりも更に厳しい要件が求められます。
どんな場合に許可が必要なのでしょうか?
広報部長
「他人の」産業廃棄物につき「お金をもらって」処理する場合に必要です!
他人の産業廃棄物とは?
自分が排出した産業廃棄物 以外 のものを指します。
従って、「自分が排出した産業廃棄物を自分で処理する」場合には許可は必要ありません。
広報部長
この場合でも、法令で定める収集運搬、処分に関する基準に従わなければいけません!
しかしながら、「自分が排出したのか」「他人が排出したのか」は、慎重に検討しなければなりません。これを誤ると無許可での処理となり、違法になることは勿論、厳しい罰則の対象になることもあります。
次に、この許可の有無について、常に注意を要する業種について説明します。
建設業の「解体業」「造園業」「とび土工」に携わる方は要注意!
これらは、発注者から、現場で発生する廃棄物の処分も合わせて依頼されるケースが少なくありません。 ご自身が元請業者であれば「自分の廃棄物」になり許可は必要ありません。
しかし、下請業者であれば「他人の廃棄物」になり許可が必要となります。
広報部長
廃棄物処理法により、建設工事で発生した建設廃棄物の責任は「元請業者」にあるとされていることが理由です。
「この仕事は産廃業の許可が必要なのではないか?」
新たな業務を受注される場合、必ず事前に、慎重に、ご検討下さい。
もしご不安がありましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい!