山口県(防府市)建設業許可専門の「あすわ行政書士事務所」-建設業許可-

建設業許可について

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建設業許可』は、あすわ行政書士事務所にお任せ下さい!

許可が必要な工事

原則

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか、民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。

例外

ただし、次の「軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありません。

軽微な建設工事とは

①工事1件の請負代金が500万円未満の工事(②の場合を除く)
建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満
木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡未満

許可のメリット

  • 受注金額に制限がないため、大規模な工事を請け負うことができる
  • 公共工事の入札に参加できる
    (別途、経営事項審査申請、入札参加の申請が必要になります)
  • 会社の技術力や財産的基礎などの証明になり、銀行融資が下りやすくなる

などが挙げられます。

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近年ではゼネコンなどの元請業者から許可取得を求められるケースが増えているようです。

発生する義務

許可の取得により請負金額の制限がなくなる反面、義務が発生します
大きく分けると次の3点になります。(★は提出期限です)

毎年必要な届出

決算変更届』…毎年提出しなければならない、事業年度終了後の決算報告です。

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事業年度終了後4か月以内」です!

変更時に必要な届出

変更届出書』…許可取得後に申請内容の変動があった場合。変更内容により提出期限が異なります。

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★会社の所在地や連絡先、役員の変動など「30日以内」
★技術者等の人的要件に関わるもの「2週間以内」
になります!

5年に一度必要な手続き

許可の更新』…許可の有効期限は「5年」です。更新前には必ず、要件が欠けていないかを確認する必要があります

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★更新の受付は有効期間満了日3か月前から「30日前までです!

義務を怠るデメリット

報告期限などの義務を怠っていれば許可の更新業種追加などの申請について一切受け付けてもらえません
ここで新たな申請を受け付けてもらうためには、一度全ての義務を果たす必要があります

それならば、更新や業種追加の際に「まとめて過去の分を提出すれば良いのでは?」と、お考えになる方がおられるかもしれません。

しかし、それはお勧め出来ません
意外と知られていませんが、次のようなデメリットがあるからです。

発注者や元請業者との信頼にかかわります

これから取引したい建設業者について、許可申請の内容、過去の工事実績などにつき、国土交通省の各地方整備局や県土木事務所に情報公開を求める制度があります

昨年はどのような工事実績があるのか。
財産的な心配や技術力は大丈夫か。

発注者や元請業者はこれらをチェックしています。

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この情報公開の流れで、報告義務を怠っていること分かってしまいます

期限を過ぎての報告は手間が増えます

期限超過の報告は、始末書や顛末書などの追加書類を求められます

また、年次の決算報告である「決算変更届」については、添付書類の納税証明書が過去3年分(場合によっては4年分)までしか取得できません

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過去5年分をまとめて提出する場合、一部の添付書類が不足した届出となります。
当然、お役所との協議が必要になり、手間と時間が掛かります

罰則の対象になることもあります

建設業法には、報告ものなどの義務違反について、罰則の定めがあります。

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義務を怠ることはデメリットでしかありません
「その都度、忘れず、確実に
がとても重要になるのです。

許可後のサポートを徹底します!

許可後に必要な手続きをご案内いたします

  • 事業所の所在地や連絡先の変更
  • 代表や役員の交代
  • 資格を持つ従業員の退職 など

これらの事情が生じた場合、それぞれの報告期限内に必要な手続きをしなければなりません。

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人員交代や退職は、人的要件が絡む場合があり、早期対策が重要です!

先を見据えたご提案をいたします

  • 事業拡大のために営業拠点を追加する
  • 仕事の幅を広げるために許可業種を追加する
  • 入札参加資格のランクアップをねらう
  • 個人事業の承継(事業を親から子に譲る) など

これらは要件を満たすために数年を要したり、資格を持つ人の採用が必要になる場合があります。

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いかに早くから準備に取り掛かれるかが肝となります!

予期せぬリスクに備えます

  • 資格を持つ従業員の傷病、急な退職
  • 役員の傷病、急な退任、欠格事由への該当
  • 法令違反による業務停止、許可の取消し など

万が一に備え、あらかじめ許可の維持に必要な資格者や経験者などの育成をご提案いたします。

許可申請時、専任技術者などに登録した人が欠ける場合、すぐに同等の技術や資格を持つ人を補充する必要があるからです

これは普段からの準備が大変重要になります
また、日々の業務がうっかり法令違反になっていた、という事を未然に防止するために、コンプライアンスのご相談もお受けいたします。

一度取得した許可は、お客様の事業の発展とともに、今後も継続していくものです。
許可が下りれば、それで終わりではありません

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今後の予期せぬリスクが、お客様を脅かすことがないよう、しっかりサポートさせていただきます。