山口県(防府市)建設業許可専門の「あすわ行政書士事務所」-産廃業許可-

産廃業許可について

広報部長
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産業廃棄物処理業の許可』は、あすわ行政書士事務所にお任せ下さい!

産廃業 の許可について

  • 元請業者から産廃業の許可を取るように言われた
  • ライバル会社が産廃業の許可を取ったようだ

建設業に関わる方が良くに耳にされる『産廃業の許可
これは一体何なのでしょうか。

これから『産廃業』について、簡単にご説明いたします。

正式には「産業廃棄物処理業」と言います

世間一般に言われる産廃業とは「産業廃棄物処理業」のことで、

  • 産業廃棄物収集運搬業」…(①収集運搬
  • 産業廃棄物処分業」…(更に②中間処理・③最終処分に分かれます)

を合わせたものの呼称です。

①収集運搬とは

産業廃棄物を集めて運搬する、いわゆる産業廃棄物専門の運送業者です。
産廃をトラックなどに積み込み、その足で直ぐに、中間処理場や最終処分場まで運搬します。

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一度、降ろして積み替えをする場合や一時的に保管する場合は
積替え保管」という許可が必要です。

②中間処理とは

産業廃棄物に、焼却・破砕・分別等の処理を行い最終的に処分しやすい状態に加工することです。

③最終処分とは

産業廃棄物を、生活環境に支障のない方法で埋め立てるなどの処理を施すことです。

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爆発性、毒性、感染性などの危険があるものについては「特別管理産業廃棄物」と規定され、通常の産業廃棄物よりも更に厳しい要件が求められます

どんな場合に許可が必要なのでしょうか?

広報部長
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他人の」産業廃棄物につき「お金をもらって」処理する場合に必要です!

他人の産業廃棄物とは?

自分が排出した産業廃棄物 以外 のものを指します。
従って、「自分が排出した産業廃棄物を自分で処理する」場合には許可は必要ありません

広報部長
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この場合でも、法令で定める収集運搬、処分に関する基準に従わなければいけません!

しかしながら、「自分が排出したのか」「他人が排出したのか」は、慎重に検討しなければなりません。これを誤ると無許可での処理となり、違法になることは勿論、厳しい罰則の対象になることもあります。

次に、この許可の有無について、常に注意を要する業種について説明します。

建設業の「解体業」「造園業」「とび土工」に携わる方は要注意!

これらは、発注者から、現場で発生する廃棄物の処分も合わせて依頼されるケースが少なくありません ご自身が元請業者であれば「自分の廃棄物」になり許可は必要ありません。
しかし、下請業者であれば「他人の廃棄物」になり許可が必要となります。

広報部長
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廃棄物処理法により、建設工事で発生した建設廃棄物の責任は元請業者にあるとされていることが理由です。

この仕事は産廃業の許可が必要なのではないか?」

新たな業務を受注される場合、必ず事前に、慎重に、ご検討下さい
もしご不安がありましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい